不動産投資を始める前に知っておきたい専門用語集 その3
カテゴリ: 不動産投資
《第二種金融商品取引業》金融商品取引法にて定められるもの。
不動産においては信託受益権の取り扱いができる事業者となります。
登録制となっており、投資家保護の観点から事業者には組織体制と内部統制が求められています。
これに登録していない不動産業者では、信託受益権の取り扱いはできませんので、
確認が必要です。
《仲介手数料》
仲介業者が不動産の仲介(媒介)をした時に支払われる手数料のことを言います。
物件価格が400万円を超える売買の場合は、
(税抜き不動産価格の3%+6万円)+消費税が宅建業法上の上限とされています。
賃貸の場合は貸主・借主の両方から1か月分の賃料が限度とされています。
《デューデリジェンス》
物件の評価のこと。
不動産の状態をを詳細にわたって調査し、
価格や投資リスクについて適正に評価することを言います。
ファンド会社などの場合は、評価専門の子会社や部署を持っている場合もあります。
《登録免許税》
不動産を購入した時や、抵当権を設定した時に
登記する際に課税される税金です。
司法書士に手続きを依頼し、報酬を一括して支払うのが一般的です。
《延べ床面積》
建築物における各階の床面積の合計をあらわします。
ポーチや、吹き抜けは含みません。
ガレージ等の駐車場施設は、延べ床面積に含まれます。
《ノンリコースローン》
ローンの形態のひとつ。
融資の返済を、不動産が生み出す収益と売却価格に限定していて、
もしもローン返済が難しくなった場合にも、担保となっている物件のみに
影響が及ぶ形態。
