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不動産投資を始める前に知っておきたい専門用語集 その2

カテゴリ: 不動産投資
《相続時精算課税制度》
65歳以上の親から20歳以上の子へ贈与を行う場合、
一定条件の下であれば、2500万円まで贈与税がかからずに、
超えた分は一律税率20%となって、親から子への相続時に精算される制度。

親からの財産を相続する際に清算されるため、
贈与時に贈与税がかからないのがメリット。



《損害賠償》

契約違反や不法行為によって被った損害を賠償することを言います。
損害賠償額は、買主が個人であれば違約金と同じ売買価格の20%以内となりますが、
契約時に予定額を定めていなければ実害額全額の損害賠償請求ができます。


《耐用年数》

財務省に発表された法定耐用年数を言います。
住宅用途の場合は、
木造22年、
鉄骨造(厚3mm以下)19年、
鉄骨造(厚3mm超~4mm以下)27年、
鉄骨造(厚4mm超)34年、
鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造47年

と決められています。

ただし、法定耐用年数は、店舗や事務所など、用途によっても多少年数は異なります。


《宅地建物取引主任者》

都道府県知事が行っている資格試験に合格し、
2年以上の実務経験または国土交通省大臣の実務講習を受講してから登録を受けて、
宅地建物取引主任者証の交付を受けた者を言います。

不動産の取引において、
重要事項説明書の説明、
重要事項説明書・契約書への記名押印をするには、
宅地建物取引主任者でないとできません。

また、不動産業者の事業所には、1名以上の宅地建物取引主任者が
いることが条件です。


《専属専任媒介》

物件を売却しようとしているときに、売却の依頼を
その仲介業者のみに依頼する契約。

売主が直接買主を見つけることはできません。
買い手をみつけ、取引が成約すれば、
その仲介業者は必ず報酬を得られるが、
1週間ごとの報告義務、5営業日以内にレインズに登録しなければならないという義務があります。
有効期間は媒介契約から3ヶ月以内となります。

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